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副業、開業届ありでも失業給付はもらえる!

会社を辞めた、けど副業はしている(これからしたい)し、開業届も出している(これから出す)。でもそれだと失業給付はもらえなくなる???

 

多くのサイトで、副業収入がある、または開業届を出していながら給付をもらえば不正受給になると書いてありますが、そんなことはありません。

 

副業にかける時間や収入にもよりますが、一定の範囲内であれば受給することが可能です。

それについて、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」とハローワークで実際に確認した内容から説明していきます。

ちなみになぜしおりをもっているかというと......。

 

目次

 

失業給付とは?

 

雇用保険を支払っていた人が、「失業」の状態にある場合、支払った期間や退職の理由により、定められた期間給付を受給できるというものです。

ちなみに公務員が懲戒免職で退職し、退職金をもらっていない場合も申請すれば給付をもらうことができます(これは正確には失業給付ではなく、「失業者退職手当」というものですが、同じようにハローワークで申請するようになります。ハローワークで確認済み)。

 

失業とは?

 

  1. 積極的に就職しようとする意志がある
  2. いつでも就職できる能力(健康状態・環境)がある
  3. 積極的に仕事を探している
  4. 現在職業についていない

このような状態のことです。

これを実際どのように判断するかというと、まず「1」と「3」についてはハローワークで求職の申し込みを行い、月に2回程度の「求職活動」を行うことで確認されます。

求職活動とは以下のようなことを指します。

  • 求人への応募
  • ハローワークでの職業相談(ハローワーク内のPCで仕事を検索することもこれに含まれ、多くの人はそれを求職活動としています。)
  • 公的機関が行うセミナーの受講や、再就職のための資格・検定の受験など

「2」は、簡単にいうと、「もしいい仕事があれば、すぐにでも働きにいけるのか」ということです。つまり、動けないような病気や入院、学校へ通う、職に就いているという場合はいつでも就職できる能力がないということになります。

「4」について、就職・就労をした場合、それが日雇いなど短期の仕事であれば、その日数分の給付が支給されなくなります(一定の要件を満たせば一部支給あり)。内職・手伝いをした場合はそこで得た収入により、日数分の支給の減額、もしくは不支給となる場合があります(全額もらえる場合もあります)。

就職とは?(雇用保険法)

「4」職についていないの部分に副業や、特に開業届を出している場合(つまり自営業、もしくは個人事業主)はひっかかるのではないかと考えると思いますが、一律にすべてを禁止しているわけではありません。就職とは以下の通りです。

  • 雇用保険の被保険者となる
  • 事業主に雇用され、一日の労働時間が4時間以上である(契約期間が7日以上で週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上の場合は就労していない日を含めて就職したとみなす)
  • 会社の役員に就任した(なかなかないですよね)
  • 自営業(準備含む)、家事、ボランティア活動などをした場合で、一日の労働時間が4時間以上である。もしくは4時間未満であったが、それが理由によりすぐに就職することができない状態である場合。

これが就職(もしくは就労)している状態です。

内職・手伝いとは?(雇用保険法)

要件は以下の通りです。

  • 事業主に雇用される、または自営業(準備含む)、家事、ボランティア活動などをした場合で、一日の労働時間が4時間未満である(雇用保険の被保険者となる場合を除く)。
  • 自営業(準備含む)、家事、ボランティア活動などをした場合で、一日の労働時間が4時間以上であったが、一日当たりの収入額が2470円未満である。

 

まとめ

  • 副業をしている場合でも、それはあくまで副業であり、フルタイムの仕事を求めている状態で、一日の労働時間が4時間未満であれば、収入によって全額もしくは一部の給付を受け取ることができる(お小遣い稼ぎくらいの金額なら大丈夫だと思います)。

 

  • 開業届を出しているかどうか(自営業者・個人事業主である)は重要ではなく、あくまで一日当たりの労働時間と収入で判断される。(ちなみにこれはハローワーク窓口でも確認しました。最初に対応してくれた年配の男性職員には「自営業してる?あーダメダメ、その時点で給付でないよ」と言われました。が、あきらめずに別の、メガネをかけた30代くらいの男性職員に聞いてみると、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を見せながら丁寧に上記内容を説明してくれました。しおりにきちんと明記されていることなので、もしあまり詳しくない職員にダメだと言われても、きちんと主張しましょう)